金融機関ごとに異なる、面倒な手続きもお任せください。

中本司法書士事務所では、相続登記に限らず、預貯金や株式の相続手続きも扱っております。

金融機関によって手順や記入用紙が異なります。これが面倒な原因です。以下のような方は、ぜひご相談ください。

  • 平日に休めないので、窓口とのやり取りをしてほしい。
  • 署名欄以外は書いてほしい。
  • 遺産分割協議書を作ってほしい。
  • 必要書類を集めてほしい。
  • 通帳やキャッシュカード、銀行印が見当たらない。

1.取り扱い金融機関

今までに取り扱ったことのある金融機関の一覧です。
ここに載っていない金融機関も取り扱いできますので、お気軽にご相談ください。

預貯金・出資金

ゆうちょ銀行

代表相続人のゆうちょ口座へ入金、または窓口での現金受け取りになります。
他より少し手間がかかります。

都市銀行・信託銀行

みずほ銀行
三菱UFJ 銀行
三井住友銀行・三井住友信託銀行
りそな銀行

地方銀行

池田泉州銀行
みなと銀行
関西アーバン銀行
北國銀行

その他銀行

新生銀行
あおぞら銀行

JA(農業協同組合)

JA 兵庫六甲
JA 丹波ささやま
JA さが

信用金庫

尼崎信用金庫
大阪商工信用金庫
中兵庫信用金庫

株式・投資信託(MRF)・債券

証券会社

SMBC 日興証券
野村證券
岩井コスモ証券

2.お任せいただける内容

基本内容

金融機関の窓口とのやり取り(必要書類の受け取り、提出)

金融機関の窓口とのやり取り(必要書類の受け取り、提出)

署名欄以外の記入

署名欄以外の記入

遺産分割協議書の作成(預貯金の分配について記載)

遺産分割協議書の作成
(預貯金の分配について記載)

追加料金で対応

必要書類の収集(印鑑証明書を除く)

必要書類の収集
(印鑑証明書を除く)

各相続人との書類のやり取り(司法書士から各相続人に郵送)

各相続人との書類のやり取り
(司法書士から各相続人に郵送)

ご注意

他の相続人との交渉、説得は対応しておりませんので、
必要な方は弁護士にご相談ください。

3.よくあるご質問

書類への記入はどこまで対応してくれますか?
署名欄以外はすべて記入いたします。
残高証明書の取得もお願いできますか?
追加料金がかかりますが、対応可能です。
他の相続人との、書類のやり取りもお任せできますか?
追加料金で対応できます(5,000円/人)。ただし、説得や交渉はできません。
終わるまで、どれくらいかかりますか?
通常、1~2か月ほどです。(相続登記もご依頼いただく場合は3か月ほどになります。)

4.必要書類

初回持ち物

下記のものがあれば、詳しく見積もりできます。(揃えられる範囲で結構です。)
その他戸籍など使えそうな書類をお持ちでしたら、あわせてお持ちください。

1

通帳

預金の手続きを依頼される場合に必要です。亡くなった方のものをご用意ください。

通帳
2

株式の残高証明書

株式の手続きを依頼される場合に必要です。亡くなった方のものをご用意ください。

株式の残高証明書
3

認印

実印として印鑑登録していないはんこ全般になります。役所で提出する書類に使用する印鑑をお持ちください。

認印
4

身分証明書

運転免許証、保険証、マイナンバーカードなどをご用意ください。

身分証明書

面談後に集めていただく書類

事案によって違うため、初回にご案内します。
印鑑証明書以外は、こちらで集めることもできます。

5.費用

「残高の〇%」ではなく、「1金融機関あたりいくら」という計算です。

司法書士の料金

金融機関1つにつき、2~3万円です。
(相続登記のご依頼がない場合、別途、基本料金3万円がかかります)
追加費用がかかるのは、次のようなケースです。

  • ゆうちょ銀行の手続き(煩雑なため)
  • 払戻しでなく、名義変更する
  • 残高証明書も取得する(相続税申告に必要)
  • 預金以外のものがある(出資金など)
  • 近くに金融機関の支店がない(地方銀行など)
費用について詳しく見る

6.ご相談の流れ

期間:通常1~2か月

※相続登記とあわせての場合:+1か月程度

  1. 1

    お問い合わせ

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。
    電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

  2. 2

    面談

    事務所には、相続人のうちお一人がお越しくだされば問題ありません。すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。ゆっくり考えて、後日返答されても構いません。
    ご依頼いただければ、必要書類を案内します。

  3. 3

    必要書類の収集

    必要書類を集めます。
    どの書類を自分で集めて、どの書類を司法書士に任せるかは、ご希望をお聞きします。
    戸籍が集まれば、司法書士が金融機関に提出し、相続届をもらってきます。

  4. 4

    署名押印

    遺産分割協議書を作り、金融機関からもらった相続届と一緒にお渡ししますので、相続人全員で署名・押印してください。
    相続届への署名は、その預金を相続する人だけでよいことも多いです。(誰の署名が必要かは、司法書士がご案内します。)

  5. 5

    金融機関への提出

    司法書士が金融機関の窓口へ、相続届や遺産分割協議書を提出します。
    原則として、相続人の方に窓口へ行っていただく必要はありません。

  6. 6

    入金・名義変更

    解約された預金は、相続人の方の口座へ直接入金されます。(金融機関によって、代表者へ全額入金される場合と、指示した割合で各相続人に直接入金できる場合があります。)
    定期預金を名義変更する場合は、新しい通帳が送られてきます。
    確認していただいて、業務終了となります。