当事務所では、初回にお見積り書をお渡ししております。
依頼時、やはり費用のことが最も不安かと思いますので、無料お見積りにてご説明の上、ご納得いただいてからご依頼いただいております。
少しでも不安なことや疑問点などございましたら、お気軽にお尋ねください。
お見積り | 無料 |
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出張費用 | お問い合わせください。 |
以下は一般的な費用です。(全て税別)追加費用がかかるときは、理由をご説明します。
一般的なご自宅の相続であれば、司法書士料金は6~7万円程度のケースが多いです。
このほか、登録免許税(不動産評価額×0.4%)がかかります。
基本 内容 |
遺産分 割協議 |
報酬 (税別) |
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相続人が1人だけの方 | ○ | × | 45,000 円~ |
相続人が2人以上の方 | ○ | ○ | 60,000 円~ |
基本内容に含まれるサービス
追加料金について | |
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戸籍集め | 役所1か所につき4,000円 |
相続人が兄弟や甥姪 | 20,000円 |
不動産が高額 | 評価額1,000万円ごとに+3,000円 |
私道がある | 15,000円(追加料金なしの例外あり) |
不動産が2か所 (複数の法務局へ申請) |
25,000円(追加料金なしの例外あり) |
2回以上の相続が関係 | 15,000円(数次・代襲相続) |
不動産が3個以上 | 1個につき+1,000円 |
遺産分割協議書に特殊な文言を入れる (不動産以外の遺産も記載、代償分割や換価分割などの分割方法) |
5,000円~ |
上申書が必要 | 5,000円 |
敷地権化されていない マンション |
5,000円 |
※表にある相続人は「法定相続人」を指します。また、相続人が2人以上で遺産分割協議書が不要な場合でも、60,000円~となります。
遺産分割協議書の費用に注意
遺産分割協議を行い、誰かの単独名義にするケースが多いです。
そのときは、法務局に遺産分割協議書を提出しなければなりません。
費用を調べるときは、遺産分割協議書を含めた総額を確認いただくことがおすすめです。
※遺産分割協議書をご自身で作成されるのはやや困難です。
特に不動産の表示、数次相続や換価分割の書き方など、正確に作らなければ法務局で審査に通りません。
※法定相続分で共有にするなら、遺産分割協議書は不要です。
「残高の〇%」ではなく、「1金融機関あたりいくら」という計算です。
基本料金 | 3万円(相続登記もご依頼なら不要) |
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預金の相続 | 1金融機関につき2~3万円 |
株の相続 | 1証券会社につき3万円 |
※残高証明書が必要なときは、1万円加算。株は上場株式のとき。
追加料金がかかるケース
当事務所では、相談料について下記のように定めています。
相談料が不要
相談料が必要
登録免許税とは、登記をするときにかかる税金です。
(司法書士の見積書の右半分に書かれています。)
税率
登記の種類によって異なります。
例えば、相続登記なら不動産の評価額の4/1000です。
不動産の評価額は、固定資産税納税通知書に書いてあります。
負担者
法律では、「登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する」となっていますので、登記に関係する人ならどなたが払っても構いません。
しかし現実には、ある程度のきまりがあります。
不動産を購入するときの登録免許税は、通常、買主が払います。
贈与では受贈者(もらう方)が負担することが多いようです。(あげる方が負担しても構いません)
納付の方法
法務局に申請するときに、司法書士が代理で納めます。
そのため、原則として申請前に料金との合計をお預かりいたします。
司法書士に必要書類の取得をお願いいただいた際は、これらの費用もお支払いいただきます。
各種証明書
戸籍謄本は450円、除籍謄本・改製原戸籍は750円です。
住民票は300円の市町村が多いです。
登記簿、
登記情報
受任するときには、登記情報で最新の不動産の権利情報を確認します。
1つの不動産につき335円かかります。
完了後の登記簿は、1つの不動産につき500円です。
(オンラインで請求し、郵送で受け取ったときの料金です。)