遠方の相続人がいる
関係者全員と面談する必要はございません。
また集まっていただく必要もございませんので、書類は郵送にてお送りください。
不動産の名義人が亡くなったら、名義変更をします。これを相続登記といいます。(預金・株式の相続手続きはこちら)
まずは、何もわからないままお越しくだされば結構です。
できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士がご説明します。
以下のような方は、ぜひご相談ください。
今までの案件から、代表的なものを挙げてみました。
なお、以下はあくまで私の事務所のやり方です。事務所によって異なる場合があります。
よくある事例
遠方の相続人がいる
関係者全員と面談する必要はございません。
また集まっていただく必要もございませんので、書類は郵送にてお送りください。
遠方に不動産がある
追加料金はいただいておりません。
オンライン申請でご対応させていただきます。
亡くなってから相当たっている
必要書類が増えるケースがございますが、事前に話し合いさえできていれば問題なく相続手続きを行うことが可能です。
相続した家を売りたい
代表者様名義にして売却が可能です。税金や協議書の書き方には注意が必要であるため、一度ご相談ください。また不動産会社のご紹介も可能です。
以下をお持ちくだされば、詳しく見積もりできます。(揃えられる範囲で結構です。)
その他戸籍など使えそうな書類をお持ちでしたら、あわせてお持ちください。
固定資産税納税通知書
毎年4月、5月あたりに郵送されてくるものです。可能な限り、最新のものをご準備ください。
なお固定資産税を納付済みかどうかは関係ありません。
権利証
コピーでも可。物件漏れを防ぐために確認します。
紛失していても、相続登記はできます。
認印
シャチハタ以外の印鑑をご準備ください。
身分証明書
運転免許証、保険証、マイナンバーカードなどをご準備ください。
事案によって違うため、初回にご案内します。
印鑑証明書以外は、こちらで集めることもできます。
司法書士の料金と税金がかかります。税金は司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。
一般的な相続登記であれば、6~7万円程度です。
遺産分割協議書が必要か、こちらで戸籍を集めるかといったことで費用が変わります。
税率は不動産評価額の4/1000です。(例えば、評価額が1000万円なら4万円)
評価額は、固定資産税納税通知書で調べることができます。(調べ方はこちら)
その他、戸籍などの実費がかかります。
費用について詳しく見る期間:通常1~2か月
※相続人が兄弟の場合:+1か月程度
お問い合わせ
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
面談
事務所には、相続人のうちお一人がお越しくだされば問題ありません。すぐに見積もりをしますので、納得されればご依頼ください。ゆっくり考えて、後日返答されても構いません。
ご依頼いただければ、必要書類を案内します。
必要書類の収集
書類を集めていただきます。
必要に応じて、司法書士にお任せください。特に亡くなられた方の戸籍は、人によって集める難しさが異なります。
できるだけご自身で集めてみて、不足分をこちらで補うことも可能です。
署名押印
必要書類が集まれば、こちらで遺産分割協議書を作成します。それに相続人全員で署名・押印していただきます。
一か所に集まってもよいですし、郵送で順番に回しても構いません。
相続登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。
ご返却・業務終了
登記簿をとり、間違いなく登記されていることを確認します。
登記識別情報(昔の権利証)を製本し、戸籍等とお渡しして業務完了です。
(戸籍等は原本をお返ししますので、預金等の手続きにお使いいただけます。)